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薬剤師に関する診療報酬の算定要件・施設基準等
次の復習日: 2026年4月27日 23:00 0日目: 2026/04/26 23:00 (JST) 2日以内: No ステータス: 0️⃣ ロールアップ: 薬剤師に関する診療報酬の算定要件・施設基準等について理解している。 (https://app.notion.com/p/1fd9ac254a7a819ea8a1d5ed87b1b6ec?pvs=21) 計測status: 停止中 開始A: 22:00 終了A: 22:45 勉強時間(分): 45
問題(第1/17問)❌
【出題基準】 大項目:Ⅰ. 医療倫理と法令を順守する 中項目:Ⅰ-2:医療制度 小項目:薬剤師に関する診療報酬の算定要件・施設基準等について理解している。
【難易度】標準
【問題文】
診療報酬の施設基準における薬剤師の配置要件について、正しい記述か誤っている記述か判定せよ。
【選択肢】
a. 施設基準における「専従」とは、当該業務を行う時間帯において他の業務を兼任することが原則として認められない状態を指し、「専任」とは当該業務の担当者として配置されていれば、当該業務以外の時間帯に他の業務を兼任することが認められる状態を指す。
【解答・解説】
《正誤判定と結論》 本記述は正しい。
《概念の核心》 診療報酬の施設基準において、「専従(Full-time dedicated)」と「専任(Part-time assigned / Designated)」は厳密に区別されます。 「専従」は、その業務に「つきっきり」であることを意味し、原則としてその業務を行っている時間帯に調剤や他病棟の業務などを行うことはできません。一方、「専任」は、その業務の「担当者として決まっている」ことを意味し、当該業務に支障のない範囲で、あるいは当該業務を行っていない時間帯に他の業務を兼任することが認められます。
《関連する周辺知識・例外・臨床的意義》 令和の診療報酬改定において、タスク・シフト/シェアや働き方改革の観点から、一部の「専従」要件が緩和され、「当該業務に支障のない範囲で他の業務に従事してもよい」とされるケース(例:感染制御チームの専従薬剤師が抗菌薬適正使用支援チームの業務を兼任するなど)が増えていますが、原則としての定義は変わりません。この違いを理解していないと、施設基準の届出違反(不正請求)につながる重大なリスクとなります。
《記憶の定着を助けるポイント》 「専従=従事することに専念する(100%)」、「専任=責任者として任されている(兼務OK)」と対比して記憶しましょう。薬理学における「完全アゴニスト(専従)」と「部分アゴニスト(専任)」の違いに例えると理解しやすくなります。
a. ✅
問題(第2/17問)❌
【難易度】標準
【問題文】
病棟薬剤業務実施加算の施設基準について、正しい記述か誤っている記述か判定せよ。
【選択肢】
a. 病棟薬剤業務実施加算1の施設基準において、各病棟に配置される専任の薬剤師は、病棟薬剤業務に週40時間以上従事していることが求められる。
【解答・解説】
《正誤判定と結論》 本記述は誤りである。正しくは「週20時間以上」である。
《概念の核心》 病棟薬剤業務実施加算(1および2)の施設基準では、すべての対象病棟に「専任」の薬剤師を配置することが求められます。この際、単に担当者を決めるだけでなく、各病棟の薬剤師が病棟薬剤業務に「週20時間以上」従事していることが明確な要件として規定されています。
《関連する周辺知識・例外・臨床的意義》 週20時間という要件は、1日あたり平均4時間程度を病棟業務に充てる計算になります。残りの時間は、中央薬局での調剤業務や他部署での業務(専任であるため兼務可能)に充てることができます。ただし、複数病棟を兼務する場合、それぞれの病棟で週20時間以上を満たすことは物理的に困難であるため、実質的には「1病棟につき1名の担当薬剤師が半日以上病棟に常駐する」体制が求められています。
《記憶の定着を助けるポイント》 「病棟薬剤業務はハーフタイム(週20時間)から算定可能」と覚えましょう。フルタイム(法定労働時間の週40時間)すべてを病棟業務に捧げる必要はなく、調剤業務とのバランス(タスク・シェア)が制度上許容されています。
a. ❌
問題(第3/17問)❌
【難易度】標準
【問題文】
薬剤管理指導料の算定要件について、正しい記述か誤っている記述か判定せよ。
【選択肢】
a. 薬剤管理指導料は、原則として週1回、月4回を限度として算定できるが、特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)が投薬されている患者に対しては、週2回、月8回を限度として算定することができる。
【解答・解説】
《正誤判定と結論》 本記述は誤りである。ハイリスク薬の場合、週2回算定可能となるが、月の上限は「4回」のままである。
《概念の核心》 薬剤管理指導料の算定回数は、原則として「週1回、月4回まで」と定められています。抗悪性腫瘍剤や免疫抑制剤、不整脈用剤などの「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」が投薬されている患者については、より頻回なモニタリングが必要であるため「週2回」までの算定が認められています。しかし、この場合でも「月4回まで」という月間の上限回数は引き上げられません。
《関連する周辺知識・例外・臨床的意義》 例外として、新たに麻薬が投与された患者に対して麻薬の服薬指導を行った場合(麻薬管理指導加算)は、薬剤管理指導料の算定回数とは「別に」週1回算定できる規定など、複雑な回数制限が存在します。ハイリスク薬の導入初期など、状態変化が激しい時期に集中的に介入(週2回算定)し、状態が安定したら間隔を空けるといった、患者の状態に応じたメリハリのある介入が制度として意図されています。
《記憶の定着を助けるポイント》 「ハイリスク薬はペースアップ(週2回)できるが、ゴール(月4回)は変わらない」とイメージしましょう。月8回算定できるわけではない点が、認定試験や個別指導での典型的な「ひっかけポイント」です。
a. ❌
問題(第4/17問)❌
【難易度】標準
【問題文】
退院時薬剤情報管理指導料および関連する加算について、正しい記述か誤っている記述か判定せよ。
【選択肢】
a. 退院時薬剤情報管理指導料は、入院中に変更された薬剤の理由や退院後の注意点について、退院時に患者またはその家族に文書を用いて指導した場合に算定できるが、算定にあたっては、その指導内容を退院先の医療機関や保険薬局に対して文書で提供することが必須要件とされている。
【解答・解説】
《正誤判定と結論》 本記述は誤りである。医療機関や保険薬局への情報提供は必須要件ではなく、実施した場合は「退院時薬剤情報連携加算」として別途評価される。
《概念の核心》 「退院時薬剤情報管理指導料」の本体は、あくまで「患者またはその家族」に対して、退院後の服薬に関する必要な指導を文書(お薬手帳への記載など)を用いて行った場合に、退院時に1回算定できるものです。 これに対し、患者の同意を得た上で、退院先の医療機関やかかりつけ保険薬局に対して、入院中の薬剤変更の経緯や退院後の療養上の注意点などを文書で情報提供した場合は、「退院時薬剤情報連携加算」として本体の点数に上乗せして算定することができます。
《関連する周辺知識・例外・臨床的意義》 地域包括ケアシステムの推進に伴い、病院から地域(薬局・診療所)へのシームレスな情報伝達が強く求められています。特に、腎機能低下患者における用量調整の根拠や、抗悪性腫瘍剤の副作用モニタリングの状況など、薬物動態学(PK)や免疫学的な背景に基づく高度な薬学的介入の経緯を薬局薬剤師に引き継ぐことは、退院後の患者の安全確保に直結します。
《記憶の定着を助けるポイント》 「指導料本体=患者向け」、「連携加算=プロ(薬局・他院)向け」と分けて理解しましょう。プロへの情報提供は必須ではなく「プラスアルファの評価(加算)」です。
a. ❌
問題(第5/17問)❌
【難易度】標準
【問題文】
周術期薬剤管理加算の算定要件について、正しい記述か誤っている記述か判定せよ。
【選択肢】
a. 周術期薬剤管理加算は、手術室において薬剤師が麻酔科医の指示の下、麻薬や筋弛緩薬などのミキシング(無菌調製)業務を専ら行った場合に算定される。
【解答・解説】
《正誤判定と結論》 本記述は誤りである。本加算は調製業務ではなく、周術期における「薬学的管理(術前休薬確認や術後疼痛管理など)」を評価するものである。
《概念の核心》 周術期薬剤管理加算は、全身麻酔等を行う手術患者に対して、薬剤師が病棟や手術室等で周術期の薬学的管理を行った場合に算定されます。具体的には、術前に休薬すべき薬剤(抗凝固薬、経口血糖降下薬など)の確認と患者への指導、術後の疼痛管理(オピオイドの適切な使用提案)や悪心・嘔吐(PONV)対策の提案などが該当します。単なる薬剤のミキシング業務を評価する点数ではありません。
《関連する周辺知識・例外・臨床的意義》 手術室に薬剤師を配置し、麻薬等の管理やミキシングを行うことは医療安全上非常に重要ですが、診療報酬上は「モノの準備」よりも「患者の病態や薬理学的特性に基づいた臨床的介入(コトの提供)」が評価される傾向にあります。例えば、術後疼痛管理において、プロスタグランジン産生経路やオピオイド受容体のシグナル伝達の知識を活かし、患者の痛みの強さに応じたレスキュー薬の提案を行うことが求められます。
《記憶の定着を助けるポイント》 「周術期加算はミキシング代ではなく、マネジメント代」と覚えましょう。術前の「休薬確認」から術後の「痛み・吐き気対策」まで、一連のプロセスを管理することが算定の鍵となります。
a. ❌
問題(第6/17問)❌
【難易度】標準
【問題文】
薬剤総合評価調整加算の算定要件について、正しい記述か誤っている記述か判定せよ。
【選択肢】
a. 薬剤総合評価調整加算は、入院前に6種類以上の内服薬が処方されていた患者に対し、薬剤師が薬理学的な重複や相互作用を評価して医師に処方提案を行い、退院時に処方される内服薬が2種類以上減少した場合に算定できる。
【解答・解説】
《正誤判定と結論》 本記述は正しい。
《概念の核心》 薬剤総合評価調整加算は、いわゆる「ポリファーマシー(多剤服用)」に対する介入を評価する点数です。算定の基本要件は、「入院時に6種類以上の内服薬」を服用している患者に対して、薬剤師等が処方内容を総合的に評価し、医師への提案を経て、「退院時に処方される内服薬が2種類以上減少」していることです。
《関連する周辺知識・例外・臨床的意義》 高齢者では、加齢に伴う生理機能(肝・腎機能)の低下により薬物動態が変化し、副作用リスクが高まります。また、ある薬の副作用を新たな疾患の症状と誤認し、さらに別の薬が処方される「処方カスケード」が問題となります。薬剤師は、薬理学的な受容体競合や、CYP酵素を介した相互作用の知識を駆使して、真に減薬可能な薬剤を見極める必要があります。なお、この減薬の経緯を退院先の医療機関や薬局に情報提供した場合は、退院時薬剤情報連携加算の対象となります。
《記憶の定着を助けるポイント》 「6種類以上から2種類以上減らす(6マイナス2)」という具体的な数字の条件を確実に暗記しましょう。ポリファーマシー対策の最も象徴的な診療報酬項目です。
a. ✅
問題(第7/17問)❌
【難易度】標準
【問題文】
外来腫瘍化学療法診療料の施設基準について、正しい記述か誤っている記述か判定せよ。
【選択肢】
a. 外来腫瘍化学療法診療料の施設基準において、外来化学療法室には専任の薬剤師を配置する必要があるが、この薬剤師は外来化学療法を実施している時間帯において、当該業務に専従(他の業務との兼任不可)であることが求められる。
【解答・解説】
《正誤判定と結論》 本記述は誤りである。外来化学療法室に配置される薬剤師は「専任」でよく、「専従」までは求められていない。
《概念の核心》 外来腫瘍化学療法診療料(1および2)の施設基準では、外来化学療法を行うための専用のベッド等を有する治療室に、「専任」の医師、看護師、および薬剤師を配置することが規定されています。ここで求められているのは「専任(担当者として決まっていること)」であり、外来化学療法を実施している時間帯であっても、当該業務に支障のない範囲であれば、調剤業務など他の業務を兼任することが認められています。
《関連する周辺知識・例外・臨床的意義》 外来化学療法室における専任薬剤師の役割は、単なる抗がん剤のミキシング(無菌調製)にとどまりません。レジメン(治療計画)の妥当性確認、投与前の臨床検査値(好中球数、血小板数、肝・腎機能など)の評価、免疫チェックポイント阻害薬(ICI)による免疫関連有害事象(irAE)の初期症状モニタリングなど、高度な分析化学的・免疫学的知識に基づく臨床判断が求められます。これらの業務を確実に行うための「専任」配置です。
《記憶の定着を助けるポイント》 「外来化学療法室の薬剤師は『専任』でOK」と覚えましょう。もし「専従」が求められた場合、化学療法の患者が少ない時間帯でも調剤室の手伝いが一切できなくなり、病院の人的リソース運用が硬直化してしまうため、制度上「専任」とされています。
a. ❌
問題(第8/17問)❌
【難易度】標準
【問題文】
がん患者指導管理料(ハ)の算定要件について、正しい記述か誤っている記述か判定せよ。
【選択肢】
a. がん患者指導管理料(ハ)は、医師の指示に基づき、薬剤師が抗悪性腫瘍剤を投与される患者に対して、治療目的や副作用対策等の指導を行った場合に、原則として週1回を限度として算定することができる。
【解答・解説】
《正誤判定と結論》 本記述は誤りである。算定回数の上限は「週1回」ではなく「月1回」である。
《概念の核心》 がん患者指導管理料(ハ)は、医師の指示に基づき、薬剤師(または看護師)が抗悪性腫瘍剤を投与される患者に対して、心理的苦痛への配慮を行いながら、治療の目的や予想される副作用とその対策について指導を行った場合に算定されます。この算定回数は「月1回」に限られています。
《関連する周辺知識・例外・臨床的意義》 薬剤管理指導料(ハイリスク薬加算を含む)が「週1回(または週2回)」算定可能であるのに対し、がん患者指導管理料(ハ)は「月1回」である点に注意が必要です。外来で経口抗がん剤(分子標的薬など)を服用する患者に対し、薬物動態学的な相互作用(CYP3A4阻害薬との併用など)の確認や、服薬アドヒアランスの確認を行うことは非常に重要ですが、本管理料はより包括的・計画的な疾患管理を評価する性質を持つため、月単位での算定となっています。
《記憶の定着を助けるポイント》 「がん患者指導管理料は『月1回』の定期健診のようなもの」とイメージしましょう。薬剤管理指導料の「週1回」と混同させる問題は、認定試験における定番のひっかけパターンです。
a. ❌
問題(第9/17問)✅
【難易度】標準
【問題文】
感染対策向上加算および抗菌薬適正使用支援加算の施設基準について、正しい記述か誤っている記述か判定せよ。
【選択肢】
a. 感染対策向上加算1の施設基準において設置が求められる感染制御チーム(ICT)に配置される専任の薬剤師は、抗菌薬適正使用支援加算の施設基準において設置が求められる抗菌薬適正使用支援チーム(AST)の専任の薬剤師を兼任することが認められている。
【解答・解説】
《正誤判定と結論》 本記述は正しい。
《概念の核心》 感染対策向上加算(旧:感染防止対策加算)の施設基準では、感染制御チーム(ICT)の設置と専任薬剤師の配置が求められます。また、抗菌薬適正使用支援加算の施設基準では、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)の設置と専任薬剤師(感染症業務経験3年以上等)の配置が求められます。これら2つのチームは業務の親和性が極めて高いため、ICTの専任薬剤師がASTの専任薬剤師を「兼任」することが制度上明確に認められています。
《関連する周辺知識・例外・臨床的意義》 ICTは主に「院内感染の予防とアウトブレイク対応(標準予防策の徹底、耐性菌のサーベイランスなど)」を担い、ASTは「個別の感染症患者に対する抗菌薬の適正使用(PK/PD理論に基づく投与設計、de-escalationの提案など)」を担います。微生物学的な知識(MICの解釈や耐性機序)を基盤とする両業務を同一の薬剤師が兼任することで、耐性菌検出状況をリアルタイムに抗菌薬選択に反映させるなど、より効果的な感染制御が可能となります。
《記憶の定着を助けるポイント》 「ICT(守り)とAST(攻め)の薬剤師は二刀流(兼任)可能」と覚えましょう。タスク・シフト/シェアの観点からも、専門性の高い人材の有効活用が推奨されています。
a. ✅
問題(第10/17問)❌
【難易度】標準
【問題文】
無菌製剤処理料の算定要件について、正しい記述か誤っている記述か判定せよ。
【選択肢】
a. 無菌製剤処理料は、無菌室、クリーンベンチまたは安全キャビネット等の無菌環境下で、薬剤師が中心静脈注射用輸液(TPN)や抗悪性腫瘍剤の無菌的な混合調製を行った場合に算定できるが、小児患者に対する無菌製剤処理については特別な加算は設けられていない。
【解答・解説】
《正誤判定と結論》 本記述は誤りである。6歳未満の乳幼児に対する無菌製剤処理については「乳幼児加算」が設けられている。
《概念の核心》 無菌製剤処理料は、TPNや抗悪性腫瘍剤などを無菌環境下で薬剤師が調製した場合に算定されます。小児(特に新生児や乳幼児)に対する輸液調製は、成人用製剤からの微量採取や、厳密な水分・電解質バランスの計算が必要であり、有機化学的・物理化学的な配合変化(沈殿形成など)のリスクも高まるため、より高度な技術と時間を要します。そのため、6歳未満の乳幼児に対して無菌製剤処理を行った場合は、所定点数に「乳幼児加算」として点数が上乗せされます。
《関連する周辺知識・例外・臨床的意義》 抗悪性腫瘍剤の調製においては、単なる無菌性の担保だけでなく、医療従事者への曝露防止(職業性曝露対策)が極めて重要です。そのため、クラスII以上の安全キャビネットの使用や、閉鎖式薬物移送システム(CSTD)の使用が強く推奨されており、これらも施設基準や安全管理の観点から評価の対象となっています。
《記憶の定着を助けるポイント》 「小児のミキシングは手間とリスクが大きい分、点数もプラス(乳幼児加算)」と覚えましょう。小児の薬物動態(未熟な肝・腎機能)を考慮した精密な調製技術が診療報酬で評価されています。
a. ❌
問題(第11/17問)✅
【難易度】やや難
【問題文】
チーム医療に関連する診療報酬の施設基準における薬剤師の配置要件について、最も適切な記述を1つ選べ。
【選択肢】
a. 栄養サポートチーム(NST)加算の施設基準において、NSTに配置される薬剤師は、当該業務に専従であることが求められる。 b. 緩和ケア診療加算の施設基準において、緩和ケアチームに配置される薬剤師は、麻薬の適正使用等の業務を行うため、当該業務に専従であることが求められる。 c. 精神科リエゾンチーム加算の施設基準において、精神科リエゾンチームに配置される薬剤師は、精神科薬物療法に関する専門的知識を有する専任の薬剤師であることが求められる。
【解答・解説】
a. 栄養サポートチーム(NST)加算の施設基準において、NSTに配置される薬剤師は「専任」で認められています。生化学的な代謝メカニズム(NPC/N比の計算やBCAAの活用など)に基づく栄養設計の提案は重要ですが、NST業務に「専従(つきっきり)」である必要はなく、調剤業務や病棟業務との兼任が可能です。チーム医療における薬剤師の配置は、原則として「専任」が多いことを押さえておきましょう。 a. ❌
b. 緩和ケア診療加算の施設基準において、緩和ケアチームに配置される薬剤師も「専任」で認められています。オピオイド受容体の薬理学的知識を活かした疼痛管理や、副作用(便秘、悪心など)対策の提案は必須の業務ですが、専従要件ではありません。 b. ❌
c. 精神科リエゾンチーム加算の施設基準において、チームに配置される薬剤師は「専任」であることが求められます。精神疾患を合併した身体疾患患者に対し、向精神薬の薬物動態や相互作用(CYP代謝など)を評価し、ポリファーマシー対策やせん妄予防の提案を行うことが評価されています。 c. ✅
問題(第12/17問)❌
【難易度】難
【問題文】
医療安全および救急医療に関連する診療報酬の施設基準について、最も適切な記述を1つ選べ。
【選択肢】
a. 医療安全対策加算1の施設基準において、医療安全管理部門に配置される薬剤師等の医療有資格者は、医療安全管理業務に専従であることが求められる。 b. 令和6年度診療報酬改定で拡充された救急体制充実加算の施設基準において、救急外来等に配置される薬剤師は、救急医療業務に専従であることが求められる。 c. 入退院支援加算1の施設基準において、入退院支援部門に配置される薬剤師は、退院支援業務に専従であることが求められる。
【解答・解説】
a. 医療安全対策加算1の施設基準では、医療安全管理部門に「専従」の医療有資格者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師のいずれか)を配置することが求められます(加算2の場合は「専任」)。医療事故の防止やインシデントレポートの統計学的分析、安全管理体制の構築は病院全体の根幹に関わるため、加算1では「つきっきり(専従)」の配置が厳格に要求されています。 a. ✅
b. 令和6年度診療報酬改定において、救急体制充実加算の要件として救急部門における薬剤師の配置が評価されましたが、求められているのは「専任」の薬剤師です。救急外来での持参薬確認や薬毒物中毒への対応など、迅速な薬理学的・動態学的判断が求められますが、専従要件ではありません。 b. ❌
c. 入退院支援加算(1および2)の施設基準において、入退院支援部門に配置される薬剤師は「専任」で認められています。退院時の薬物動態学的評価や地域連携(退院時薬剤情報連携加算などとの連動)は重要ですが、専従である必要はありません。 c. ❌
問題(第13/17問)❌
【難易度】難
【問題文】
診療報酬における包括ルール(DPC)と薬剤師関連加算の併算定(相互作用)について、最も適切な記述を1つ選べ。
【選択肢】
a. DPC(診断群分類包括評価)対象病棟に入院中の患者に対して、薬剤師がベッドサイドで服薬指導を行った場合、薬剤管理指導料はDPCの1日当たりの定額点数に包括されるため、出来高として別途算定することはできない。 b. 病棟薬剤業務実施加算1を算定している患者に対して、同一週に薬剤管理指導料を算定することは、同一職種による業務の重複とみなされるため、併算定することはできない。 c. 薬剤総合評価調整加算を算定した患者について、入院中の減薬の経緯や退院後の注意点を退院先の保険薬局に文書で情報提供した場合、要件を満たせば退院時薬剤情報連携加算を併算定することができる。
【解答・解説】
a. DPC対象病棟においては、多くの検査や投薬料、注射料が「1日当たりの定額点数」に包括されますが、薬剤師の専門的な技術を評価する「薬剤管理指導料」「病棟薬剤業務実施加算」「無菌製剤処理料」などは「出来高(包括外)」として別途算定することが認められています。この「DPC包括外」である点が、病院経営における薬剤師の経済的価値を決定づける重要な要素です。 a. ❌
b. 病棟薬剤業務実施加算は「病棟全体における医薬品の安全管理や投与前監査(面的な業務)」を評価するものであり、薬剤管理指導料は「患者個別のベッドサイドでの服薬指導(点的な業務)」を評価するものです。これらは異なる業務として明確に区別されているため、同一患者に対して併算定することが可能です(相乗効果)。 b. ❌
c. ポリファーマシー対策として、入院中に6種類以上の内服薬から2種類以上の減薬を行い「薬剤総合評価調整加算」を算定した患者に対し、その減薬の薬理学的根拠や今後のモニタリング事項をかかりつけ薬局に文書で情報提供した場合、「退院時薬剤情報連携加算」を併算定することが可能です。地域包括ケアシステムにおけるシームレスな情報伝達を推進するための制度設計となっています。 c. ✅
問題(第14/17問)✅
【難易度】難
【症例提示】 患者:75歳、女性 主訴:誤嚥性肺炎による入院 既往歴:高血圧症、脂質異常症、不眠症、変形性膝関節症、胃食道逆流症 現病歴:一般病棟(DPC対象病棟)に入院。入院時の持参薬確認において、病棟専任薬剤師がポリファーマシーおよび処方カスケードのリスクを評価した。 検査値:血清Cr 0.8 mg/dL、eGFR 52 mL/min/1.73m²、AST 22 U/L、ALT 20 U/L 服用薬(持参薬): ・アムロジピン(アムロジン)5mg/日 ・ロスバスタチン(クレストール)2.5mg/日 ・ゾルピデム(マイスリー)5mg/日 ・スボレキサント(ベルソムラ)15mg/日 ・セレコキシブ(セレコックス)200mg/日 ・エソメプラゾール(ネキシウム)20mg/日 ・酸化マグネシウム(マグミット)1000mg/日 (計7種類) 身体所見:意識清明。日中の傾眠傾向あり。
【問題文】 病棟専任薬剤師は、日中の傾眠傾向が誤嚥のリスクを高めていると考え、医師に処方提案を行い、ゾルピデム(マイスリー)とセレコキシブ(セレコックス)の2剤を中止した(退院時の内服薬は5種類となった)。 入院中、薬剤師は週1回の頻度でベッドサイドにて服薬指導を実施した。退院時、薬剤師は減薬の理由と今後の注意点をお薬手帳に記載して患者に説明し、さらに患者の同意を得て、かかりつけ薬局に対して文書(情報提供書)をFAXで送付した。 この一連の薬剤師の介入において、当該入院期間中に算定可能な診療報酬の組み合わせとして、最も適切なものを選べ。
【選択肢】 a. 病棟薬剤業務実施加算1、薬剤管理指導料、退院時薬剤情報管理指導料(薬剤総合評価調整加算は算定不可) b. 病棟薬剤業務実施加算1、薬剤管理指導料、薬剤総合評価調整加算(退院時薬剤情報管理指導料は併算定不可) c. 薬剤管理指導料、退院時薬剤情報管理指導料、薬剤総合評価調整加算、退院時薬剤情報連携加算(病棟薬剤業務実施加算1は併算定不可) d. 病棟薬剤業務実施加算1、薬剤管理指導料、退院時薬剤情報管理指導料、薬剤総合評価調整加算、退院時薬剤情報連携加算 e. 病棟薬剤業務実施加算1、退院時薬剤情報管理指導料、退院時薬剤情報連携加算(薬剤管理指導料はDPC包括のため算定不可)
【正解】d
【解答・解説】
a. 薬剤総合評価調整加算は「入院時に6種類以上の内服薬」を服用している患者に対し、処方提案によって「退院時に2種類以上減少」した場合に算定可能です。本症例では7種類から2種類減少(5種類)しているため、算定要件を満たしています。 a. ❌
b. 薬剤総合評価調整加算と退院時薬剤情報管理指導料は、目的が異なるため併算定が可能です。減薬の評価(総合評価調整加算)と、退院時の患者への指導(退院時薬剤情報管理指導料)は独立して評価されます。 b. ❌
c. 病棟薬剤業務実施加算1(病棟全体の安全管理・持参薬確認等)と薬剤管理指導料(個別指導)は併算定可能です。持参薬の確認と評価を行っているため、病棟薬剤業務実施加算1も算定できます。 c. ❌
d. 本症例の介入は以下のすべてを満たします。
- 持参薬確認と病棟業務:病棟薬剤業務実施加算1
- 入院中の個別指導:薬剤管理指導料
- 7種類から2種類減薬:薬剤総合評価調整加算
- 退院時のお薬手帳への記載・指導:退院時薬剤情報管理指導料
- かかりつけ薬局への文書提供:退院時薬剤情報連携加算 これらはすべてDPC包括外であり、かつ互いに併算定が可能な組み合わせです。 d. ✅
e. 薬剤管理指導料はDPCの包括範囲に含まれず、出来高として別途算定可能です。 e. ❌
【用語解説】 ・DPC(Diagnosis Procedure Combination / 診断群分類包括評価):急性期入院医療における定額支払い制度。 ・eGFR(estimated Glomerular Filtration Rate / 推算糸球体ろ過量):腎機能の指標。
問題(第15/17問)✅
【難易度】難
【症例提示】 患者:65歳、男性 主訴:大腸癌(結腸右半切除術予定) 既往歴:心房細動、2型糖尿病 現病歴:手術目的で一般病棟に入院。 検査値:WBC 6,500 /μL、CRP 0.3 mg/dL、HbA1c 7.2% 服用薬: ・リバーロキサバン(イグザレルト)15mg/日 ・メトホルミン(メトグルコ)500mg/日 身体所見:特記事項なし。
【問題文】 病棟専任薬剤師が術前訪問を行い、リバーロキサバン(イグザレルト)とメトホルミン(メトグルコ)の休薬期間について薬物動態学的に評価し、医師と協議の上、患者に休薬指導を行った。 術後3日目、患者は38.5℃の発熱を呈し、血液培養からESBL(基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ)産生大腸菌が検出された。AST(抗菌薬適正使用支援チーム)の専任薬剤師が介入し、経験的治療として投与されていたセフメタゾール(セフメタゾン)から、感受性のあるメロペネム(メロペン)への変更(de-escalation)を提案した。 また、患者は術後絶食のため中心静脈栄養(TPN)管理となっており、薬剤師が調剤室のクリーンベンチでTPNの無菌調製を行っている。 この患者に対する薬剤師の介入と診療報酬に関する記述のうち、最も適切なものを選べ。
【選択肢】 a. 術前の休薬指導は周術期薬剤管理加算の対象となるが、術後の感染予防・治療に関する抗菌薬の変更提案はASTの業務であるため、周術期薬剤管理加算の要件には含まれない。 b. AST専任薬剤師によるメロペネムへの変更提案は、抗菌薬適正使用支援加算の算定要件を満たすが、この薬剤師はICT(感染制御チーム)の専任薬剤師を兼任することは制度上認められていない。 c. 薬剤師がクリーンベンチでTPNの無菌調製を行った場合、無菌製剤処理料を算定できるが、この業務はDPCの包括範囲に含まれるため、DPC対象病棟では出来高算定できない。 d. 術前の休薬指導および術後の感染予防・治療に関する薬学的管理は周術期薬剤管理加算の対象となり、TPNの無菌調製はDPC包括外として無菌製剤処理料を別途算定できる。 e. リバーロキサバンはハイリスク薬であるため、術前の休薬指導を行った時点で、薬剤管理指導料を週2回算定することが義務付けられている。
【正解】d
【解答・解説】
a. 周術期薬剤管理加算の算定要件には、術前の休薬指導だけでなく、術後の疼痛管理(PONV対策含む)や「感染予防抗菌薬の適正使用の提案」など、周術期を通じた継続的な薬学的管理が含まれます。したがって、術後の抗菌薬に関する提案も本加算の対象業務の一環として評価されます。 a. ❌
b. 抗菌薬適正使用支援加算におけるASTの専任薬剤師は、感染対策向上加算におけるICTの専任薬剤師を兼任することが制度上明確に認められています。両チームの連携が感染制御において極めて重要であるためです。 b. ❌
c. 無菌製剤処理料は、薬剤師の高度な無菌調製技術を評価するものであり、DPC対象病棟であっても包括されず、出来高として別途算定することが可能です。 c. ❌
d. 術前の休薬指導(抗凝固薬やビグアナイド系薬)から術後の感染管理に至る一連の介入は「周術期薬剤管理加算」の要件を満たします。また、TPNの無菌調製は「無菌製剤処理料」としてDPC包括外で算定可能です。これらは薬剤師の臨床的介入(コト)と製剤的技術(モノの準備)をそれぞれ正当に評価するものです。 d. ✅
e. リバーロキサバン(血液凝固阻止剤)は「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」に該当するため、薬剤管理指導料を週2回算定することが「可能」ですが、必ず週2回算定しなければならないという「義務」ではありません。患者の状態や指導の必要性に応じて判断されます。 e. ❌
【用語解説】 ・ESBL(Extended-Spectrum β-Lactamase / 基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ):ペニシリン系やセファロスポリン系抗菌薬を分解する酵素。 ・AST(Antimicrobial Stewardship Team / 抗菌薬適正使用支援チーム) ・ICT(Infection Control Team / 感染制御チーム) ・TPN(Total Parenteral Nutrition / 中心静脈栄養) ・PONV(Postoperative Nausea and Vomiting / 術後悪心嘔吐)
問題(第16/17問)✅
【難易度】難
【症例提示】 患者:62歳、男性 主訴:血便、体重減少 既往歴:高血圧症 現病歴:進行非小細胞肺癌(PD-L1発現率 80%)と診断され、外来化学療法室にてペムブロリズマブ(キイトルーダ)単独療法の初回投与を受けることとなった。 検査値:WBC 5,200 /μL、血清Cr 0.7 mg/dL、AST 25 U/L、ALT 28 U/L、TSH 2.5 μU/mL、FT4 1.2 ng/dL、随時血糖 105 mg/dL 服用薬: ・アムロジピン(アムロジン)5mg/日 身体所見:ECOG PS 0。特記事項なし。
【問題文】 外来化学療法室に配置されている専任薬剤師は、投与前にレジメンの監査および検査値の確認を行った。また、患者に対してペムブロリズマブ(キイトルーダ)の治療目的や、免疫関連有害事象(irAE)である間質性肺炎、甲状腺機能障害、1型糖尿病などの初期症状について文書を用いて詳細に指導した。その後、薬剤師は調剤室の安全キャビネットにおいて、ペムブロリズマブの無菌調製を行った。 この患者に対する薬剤師の介入と診療報酬に関する記述のうち、最も適切なものを選べ。
【選択肢】 a. 外来腫瘍化学療法診療料の施設基準を満たすためには、外来化学療法室に配置される薬剤師は、化学療法を実施している時間帯において当該業務に専従であることが求められる。 b. 薬剤師が患者に対して行った抗悪性腫瘍剤の治療目的や副作用対策に関する指導は、がん患者指導管理料(ハ)として評価されるが、この管理料はハイリスク薬加算と同様に週1回を限度として算定できる。 c. 薬剤師が安全キャビネットで抗悪性腫瘍剤の無菌調製を行った場合、無菌製剤処理料を算定できるが、外来患者に対する無菌調製は算定の対象外である。 d. 外来腫瘍化学療法診療料の施設基準として外来化学療法室への専任薬剤師の配置が求められており、薬剤師による副作用対策等の指導はがん患者指導管理料(ハ)として月1回に限り算定できる。 e. ペムブロリズマブは特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)に該当するため、外来患者であっても薬剤管理指導料(ハイリスク薬加算)を算定することが義務付けられている。
【正解】d
【解答・解説】
a. 外来腫瘍化学療法診療料の施設基準において、外来化学療法室に配置される薬剤師は「専任」であることが求められています。「専従」ではないため、当該業務に支障のない範囲で調剤業務などを兼任することが認められています。 a. ❌
b. がん患者指導管理料(ハ)は、医師の指示に基づき薬剤師が抗悪性腫瘍剤の指導を行った場合に算定できますが、算定回数の上限は「月1回」です。薬剤管理指導料(週1回または週2回)と混同しないよう注意が必要です。 b. ❌
c. 無菌製剤処理料は、入院患者だけでなく外来患者に対して無菌調製を行った場合でも算定可能です。外来化学療法における薬剤師の無菌調製技術は正当に評価されます。 c. ❌
d. 外来腫瘍化学療法診療料の施設基準には「専任」薬剤師の配置が含まれており、レジメン管理や検査値確認が評価されています。また、患者への詳細な指導は「がん患者指導管理料(ハ)」として月1回算定可能です。本記述が最も適切です。 d. ✅
e. 薬剤管理指導料は「入院患者」に対してベッドサイド等で服薬指導を行った場合に算定するものであり、外来患者に対しては算定できません。外来における抗がん剤の指導は、がん患者指導管理料(ハ)等で評価されます。 e. ❌
【用語解説】 ・PD-L1(Programmed Death-Ligand 1):免疫チェックポイントタンパク質の一つ。 ・irAE(immune-related Adverse Events / 免疫関連有害事象):免疫チェックポイント阻害薬による特有の副作用。 ・ECOG PS(Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status):患者の全身状態の指標。
問題(第17/17問)✅
【難易度】難
【症例提示】 患者:45歳、男性 主訴:意識障害 既往歴:うつ病 現病歴:自宅で倒れているところを家族に発見され、救急搬送された。周囲に空のPTPシート(三環系抗うつ薬など複数種類)が散乱していた。 検査値:血中薬物濃度測定中。心電図にてQRS幅の増大(120 msec)とQT延長を認める。 服用薬(家族からの聴取): ・アミトリプチリン(トリプタノール) ・その他詳細不明 身体所見:JCS III-200、血圧 80/50 mmHg、心拍数 110 回/分。
【問題文】 救急外来に配置されている専任薬剤師は、直ちに持参薬の鑑別と残薬確認を行い、三環系抗うつ薬の大量服薬による急性中毒と判断した。薬剤師は医師に対し、心電図異常(QRS幅増大)に対する炭酸水素ナトリウムの投与を提案した。 その後、患者は特定集中治療室(ICU)に入室し、全身管理が行われた。ICU入室後、栄養サポートチーム(NST)の専任薬剤師が経腸栄養の開始時期と処方設計について介入した。 一方、本件とは別に、病院の医療安全管理部門に配置されている薬剤師は、院内で発生したインシデントレポートの集計・分析業務を行っていた。 これらの業務と診療報酬の施設基準における薬剤師の配置要件に関する記述のうち、最も適切なものを選べ。
【選択肢】 a. 救急体制充実加算の施設基準において、救急外来等に配置される薬剤師は、救急医療業務に専従であることが求められる。 b. 栄養サポートチーム(NST)加算の施設基準において、NSTに配置される薬剤師は、栄養管理業務に専従であることが求められる。 c. 医療安全対策加算1の施設基準において、医療安全管理部門に配置される薬剤師等の医療有資格者は、医療安全管理業務に専任でよいとされている。 d. 医療安全対策加算1の施設基準では医療安全管理部門への専従配置が求められる一方、救急体制充実加算およびNST加算の施設基準では専任配置が求められる。 e. 救急体制充実加算の施設基準を満たすためには、救急外来の専任薬剤師は、病棟薬剤業務実施加算2(特定集中治療室等)の専任薬剤師と同一人物が兼任することが義務付けられている。
【正解】d
【解答・解説】
a. 令和6年度診療報酬改定で拡充された救急体制充実加算において、救急部門における薬剤師の配置が評価されましたが、求められているのは「専任」の薬剤師であり、「専従」ではありません。 a. ❌
b. 栄養サポートチーム(NST)加算の施設基準において、NSTに配置される薬剤師は「専任」で認められています。調剤業務や病棟業務との兼任が可能です。 b. ❌
c. 医療安全対策加算1の施設基準では、医療安全管理部門に「専従」の医療有資格者(薬剤師等)を配置することが厳格に求められています。病院全体の安全管理体制を構築する中核となるため、つきっきりの業務が要求されます(加算2の場合は専任)。 c. ❌
d. 医療安全対策加算1は「専従」、救急体制充実加算およびNST加算は「専任」の薬剤師配置が施設基準として定められています。各加算における配置要件の違いを正確に捉えており、本記述が最も適切です。 d. ✅
e. 救急体制充実加算の専任薬剤師と、病棟薬剤業務実施加算2(ICU等)の専任薬剤師を兼任することは実務上あり得ますが、制度上「同一人物が兼任することが義務付けられている」という規定はありません。それぞれ独立した要件を満たす必要があります。 e. ❌
【用語解説】 ・JCS(Japan Coma Scale):日本で広く用いられている意識障害の深度分類。 ・QRS幅増大:三環系抗うつ薬中毒に特徴的な心電図異常であり、ナトリウムチャネル阻害作用に起因する。重症度判定の指標となる。
フェーズ3(実出題)はすべて完了しました。フェーズ1で確定した全17問(一問一答10問、一問三肢3問、症例問題4問)の出題が完了し、網羅性100%を達成しました。本プロンプトによる「令和8年度 日病薬病院薬学認定薬剤師認定試験 対策問題作成」の全工程を終了します。