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【暗記】薬剤師の使命と責任

薬剤師法第1条に規定される薬剤師の任務は?
調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることにより、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、国民の健康な生活を確保すること。

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医薬品医療機器等法(薬機法)第1条は、薬剤師の任務を規定している。正しいか?
誤り。薬機法第1条は法律の目的(医薬品等の品質・有効性・安全性の確保)を規定しており、薬剤師の任務を規定しているのは薬剤師法第1条である。

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医療法第1条の2において、医療の担い手として明記されているのは医師、歯科医師、看護師のみであり、薬剤師は含まれていない。正しいか?
誤り。薬剤師も「医療の担い手」として明確に規定されている。

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薬剤師法第21条の調剤応需義務は、いかなる理由があっても調剤を拒んではならない。正しいか?
誤り。「正当な理由」があれば拒むことができる。

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調剤応需義務における「正当な理由」の例を一つ挙げよ。
処方箋に疑義があり処方医と連絡が取れない場合(疑義照会義務が優先されるため)。

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処方箋に疑わしい点がある場合、処方医が不在なら、同じ診療科の別の医師や看護師に問い合わせて疑義を確かめた上で調剤できる。正しいか?
誤り。疑義照会の相手は「その処方箋を交付した医師等」に限定される。

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薬剤師法第25条の2第1項に規定される義務は?
調剤した薬剤の適正な使用のため、患者に対し必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

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薬剤師法第25条の2第1項に「指導」という文言が追加されたのはいつか?
平成26年の法改正。

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薬剤師法第25条の2第2項に規定される義務は?
調剤した薬剤の適正な使用のため、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な情報提供及び薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

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薬剤師法第25条の2第2項(継続的把握義務)はいつ施行されたか?
令和元年改正、令和2年施行。

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目が見えない者、耳が聞こえない者等の身体的障害は、現在でも薬剤師免許を与えない「絶対的欠格事由」として規定されている。正しいか?
誤り。身体的障害に関する絶対的欠格事由は平成13年の法改正で廃止され、現在は相対的欠格事由として個別判断される。

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薬剤師は、患者の家族からの問い合わせに対しては、患者本人の同意の有無にかかわらず、治療内容や疾患名を説明する義務がある。正しいか?
誤り。家族であっても本人の同意なく秘密を漏らすことは守秘義務違反(刑法第134条秘密漏示罪、薬剤師倫理規定第4条)となる。

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調剤応需義務において、「自院に当該医薬品の備蓄がない」という理由は正当な理由に該当するか?
該当しない。備蓄がない場合は、近隣からの分割購入、卸への急配、処方医への代替薬提案などの努力義務が生じる。

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調剤応需義務において、処方箋に疑義があり処方医に連絡が取れない場合、疑義が解消されるまで調剤を保留することは正当な理由に該当するか?
該当する。薬剤師法第24条(疑義照会義務)により、疑義解消前の調剤は禁止されているため。

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患者が特定の感染症に罹患していることを理由に調剤を拒否することは正当な理由に該当するか?
該当しない。標準予防策を講じて医療を提供する義務があり、感染症を理由とした拒否は不当な差別となる。

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疑義照会義務において、処方医が緊急手術中で連絡が取れない場合、調剤を行った上で事後報告することは認められるか?
認められない。疑義を確かめた後でなければ調剤してはならない(薬剤師法第24条)。事後報告は一切認められていない。

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疑義照会の対象となる「疑わしい点」には、形式的な不備のみが含まれ、薬理学的な相互作用は含まれない。正しいか?
誤り。実質的疑義(相互作用、禁忌、過量投与など)も含まれる。

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プロトコールに基づく薬物治療管理(PBPM)において、事前に包括的合意がなされた形式的な変更については、個別の疑義照会を行わずに調剤できるか?
できる。厚生労働省通知により、チーム医療推進の観点から許容されている。

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自院に処方薬の備蓄がない場合、調剤応需義務上、直ちに処方箋を返却して院外へ行くよう指示することは適切か?
不適切。備蓄がないことは正当な理由にならず、まず調達努力や処方医への代替薬提案が必要。

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自院に処方薬の備蓄がない場合、薬剤師の判断で同効薬に変更して調剤し、事後報告することは適切か?
不適切。疑義照会義務違反(薬剤師法第24条)および無診察治療の禁止(医師法)に該当する。

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自院に処方薬の備蓄がない場合、処方医に連絡し、院内採用薬の同効薬への変更を提案することは適切か?
適切。疑義照会(処方提案)として正しい対応であり、チーム医療の一環である。

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自院に処方薬の備蓄がない場合、患者に「医師のミスである」と説明し、患者自身から医師へ処方変更を申し出るよう指導することは適切か?
不適切。医療チームの信頼関係を損ない、患者に不要な不安と負担を強いる。

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自院に処方薬の備蓄がない場合、いかなる状況でも必ず医薬品卸に急配を依頼し、患者を何時間でも待たせて調剤しなければならないか?
必ずしもそうではない。患者の病状や利便性を考慮し、代替薬提案や他局紹介も検討すべき。

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併用禁忌の疑義がある場合、肺炎治療の遅れを避けるため調剤・投与開始し、事後報告することは適切か?
不適切。疑義照会義務違反(薬剤師法第24条)。重大な疑義を残したまま調剤することは法的責任を問われる。

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併用禁忌の疑義がある場合、薬剤師の判断で該当薬を休薬することは適切か?
不適切。無診察治療の禁止(医師法)、疑義照会義務違反(薬剤師法第24条)に該当する。

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主治医が不在で連絡が取れない場合、疑義照会が完了するまで全ての調剤・投与を保留し患者を待機させることは適切か?
不適切。代行権限を持つ別の医師(当直医など)に指示を仰ぐべきである。

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主治医が不在で緊急を要する場合、病棟の当直医や代行権限を持つ医師に状況を説明し処方変更の指示を仰ぐことは適切か?
適切。これが最も適法かつ現実的な対応であり、患者の安全を守る。

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疑義照会において、看護師に状況を伝え、看護師の判断で投与を中止するよう指示することは適切か?
不適切。疑義照会の相手は「処方箋を交付した医師等」に限定されており、看護師では代用できない。

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がん告知がされていない患者の夫から、薬剤師に「妻は本当にがんなのか」と質問された場合、情報提供義務に基づき正直に説明することが適切か?
不適切。本人の同意なく秘密を漏らす守秘義務違反であり、チーム医療の崩壊を招く。

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がん告知がされていない患者の家族からの質問に対し、「私からは一切お答えできません」と突き放すことは適切か?
不適切。家族の不安を無視する冷たい対応であり、倫理的配慮に欠ける。

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がん告知がされていない患者の家族からの質問に対し、薬剤師がまず取るべき適切な行動は?
その場での明言を避け、速やかに主治医や看護師と情報を共有し、医療チーム全体として対応を協議する。

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家族の不安を和らげるため、事実と異なる説明(例:「この薬は良性腫瘍にも使われる」)をすることは適切か?
不適切。インフォームド・コンセントの理念に反し、後々の不信感を生む。

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薬剤師は医療法第1条の2で「医療の担い手」とされているため、主治医の許可なく家族にがん告知を行うことができる。正しいか?
誤り。疾患の診断・告知は医師の専権業務(医師法第17条)に深く関わり、チーム医療の原則を逸脱する。

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薬剤師法第1条の任務(公衆衛生の向上及び増進に寄与)を具体化する業務の例を2つ挙げよ。
抗菌薬の適正使用(AMR対策)、麻薬・向精神薬の厳格な管理、感染制御チーム(ICT)への参画など。

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医薬品医療機器等法(薬機法)は何に対する規制を主とする法律か?
物(医薬品等)に対する規制。

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薬剤師が医療法上「医療の担い手」として明確に位置付けられたのは何年か?
平成4年。

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薬剤師法第8条に規定される相対的欠格事由を4つ挙げよ。
心身の障害により業務を適正に行うことができない者、麻薬・大麻・あへんの中毒者、罰金以上の刑に処せられた者、薬事に関する法令に関し犯罪又は不正の行為があった者。

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